賃料を滞納している借主に対してどの段階で建物明渡手続きを行えばいいんでしょうか?
- #賃貸トラブル
賃料を滞納している借主は、支払えるお金があるのに支払わないのではなく、支払いたくても支払えない人がほとんどです。
つまり、法的手続きを行っても賃料の回収をすることができるケースは多くなく、なるべく早く退去してもらって、どれだけ損失を少なくすることができるかが重要になってきます。
ただ、1回賃料を滞納したからといって、すぐさま家主から借主に対して賃貸借契約解約の通知をしたとしても、それが裁判所に認められるわけではありません。
当事者間で信頼関係の破綻があったと判断されなければ賃料不払いによる解約が認められないのが原則です。
そして、通常ですと3か月滞納があると、当事者間の信頼関係が崩れた判断され解約が認められます。
ただ、それまでに滞納の常態化している等の事情があれば、滞納が3か月に満たない場合でも賃料不払いを理由として解約が認められるケースが多いですから、借主が滞納しだしたらズルズルと滞納させてしまう前に、早急に司法書士や弁護士等の専門家に相談することを検討ください。
ゼロア司法書士事務所
暮らしのお困りごとがありましたら、大阪市天王寺区のゼロア司法書士事務所へ、お気軽にご相談ください。借金からの生活再建、複雑な相続手続のストレスからの解放、将来のための生前対策等をお手伝いします。