相続登記はしないといけないのですか?
- #相続手続き・生前対策
土地や建物を所有していた方が亡くなって相続が発生した場合、「相続を原因とする所有権移転登記」を法務局に申請する必要があります。
相続登記を義務化する法律が、令和6年4月1日から施行され、登記を怠ると10万円以下の過料が科されるとなっています。
なにより、登記申請をせず放置しておいたままだと、新たな相続が発生し、相続人が増えて話し合いが進まなかったり、書類収集の手間が増え、費用も高くなりますので、相続が発生したらお早めにご相談ください。
ゼロア司法書士事務所
暮らしのお困りごとがありましたら、大阪市天王寺区のゼロア司法書士事務所へ、お気軽にご相談ください。借金からの生活再建、複雑な相続手続のストレスからの解放、将来のための生前対策等をお手伝いします。