敷金トラブルを未然に防ぐにはとうしたらいいですか?
- #賃貸トラブル
①契約書等の保存
まず、当然契約書等はしっかり保存しておく必要があります。賃貸人や管理会社によっては、契約終了後に返却を求められることがありますが、このような場合は拒否したり、コピーを取っておいた方がいいでしょう。
②損耗箇所の明確化
賃借人としては、一旦物件を明渡してしまうと、具体的な損耗箇所やその程度を知ることができなくなるので、明渡し前に損耗箇所について写真を撮っておくのがいいでしょう。
③立会時の注意点
明渡し時には、損耗箇所の確認のため賃貸人や管理会社との間で立会いが行われることがあります。この際、賃借人が賃貸人や管理会社から、「修繕費用負担承諾書」などの書面に署名押印を求められることがあります。しかし、一度署名押印に応じてしまいますと後に裁判で問題になることが多く、内容に疑義がある場合には安易に署名押印に応じないようにしましょう。
ゼロア司法書士事務所
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