定額補修分担金ってなんですか?
- #賃貸トラブル
支払われた分担金を上回る原状回復費用が生じた場合でも、故意又は重過失による損害・改造を除き、回復費用の負担を賃借人にもとめることができない旨を定める例が多くあり、一見するとお得で安心の特約に見えます。
しかし、これも本来賃貸人が負担すべき原状回復費用を賃借人に負担させているため、消費者契約法10条によって無効といえるのではないでしょうか。
定額補修分担金特約は有効?
京都地判20年4月30日は通常損耗の回収は、通常、賃貸人が賃料の支払いを受けることで行われるため、賃借人が賃料以外の負担をすることは要せず、民法が規定する場合に比して消費者の義務が加重されており、また賃貸人との間で定額補修金分担額の程度・内容について賃借人が交渉することは難しく、賃貸人が一方的に決定しているので、本件定額補修分担金特約は、「民法第1条第2項に規定する基本原則に反し消費者の利益を一方的に害するもの」であり、消費者契約法10条に該当し無効であるとしています。
一方、通常損耗の回復費用が定額補修分担金額を上回るときは、超過部分は貸主負担となるので、この点では賃借人に一方的の利益が一方的に害されるとはいえないこと、定額補修分担金特約が一定程度の紛争予防機能を有していること等を考慮して、定額補修分担金特約を有効としており(京都地判平成20年9月26日)裁判所の判断は分かれています。
ゼロア司法書士事務所
暮らしのお困りごとがありましたら、大阪市天王寺区のゼロア司法書士事務所へ、お気軽にご相談ください。借金からの生活再建、複雑な相続手続のストレスからの解放、将来のための生前対策等をお手伝いします。