よくある質問

原状回復ってなんですか?

  • #賃貸トラブル

賃借人は、賃貸借契約が終了したときには、賃貸物件に附属させたものを収去し、原状に回復する義務をおっている(民法616条、598条)。これを「原状回復義務」といいます。

 

 しかし、時間の経過により建物が古くなるの(経年劣化)は避けられないことですし、建物を普通に使用していればある程度の汚れやキズ(通常損耗)は当然生じるものであります。もちろん、賃借人(履行補助者としての家族・同居者を含む)が不注意で汚した場合には、その汚れを取り除かなければなりませんし、わざと建物を損傷させた場合にはこれを補修しなければなりません。この他にも特別に取り付けた物があれば、撤去する義務があります。

 

 ただ、賃借人は対象物件を賃貸借契約を締結した当時の状態に、完全に戻す義務を負っているわけではありません。

 

賃借人の負うべき原状回復義務とは、契約により定められた使用方法にしたがい、かつ社会通念に照らして、通常の使用方法で建物を使用していれば、契約時にはその様になっていたであろうと想定される状態にまで、建物の状態を回復させれば足りる程度のものです。

 

『つまり、入居時の部屋と同じまっさらの状態にして戻す必要はないんです!』

 

 国土交通省がまとめた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)では、建物の損耗等を建物価値の減少と位置づけ、この損耗等について、次の3つに区分しています。

 

a.建物・設備等の自然的な劣化・損耗等(経年劣化)→貸主負担

b.賃借人の通常の使用により生ずる損耗等(通常損耗)→貸主負担

c.賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等→借主負担

 

このa~cのうち、aとbについては貸主が、cについては借主が負担すべきであり、借主の原状回復義務については、「原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務、その通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しています。

 

  『つまり、普通に生活をする上で、できた汚れやキズなどの回復を敷金によって負担する必要はないんです!』

ゼロア司法書士事務所

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