よくある質問

「グレーゾーン金利」ってなんですか?

  • #債務整理
グレーゾーン金利とは、「利息制限法」で定める上限金利は越えるものの、「出資法」に定める上限金利には満たない金利のことを言います。 利息制限法では以下のように上限金利が定められています。
 
①貸付が10万円未満・・・年利20%
②貸付が10万円以上~100万円未満・・・年利18%
③貸付が100万円以上・・・年利15%
 
上記の利率を超える部分は無効とされているのですが、「出資法」で定められた上限金利(29.2%)を超えていなければ刑事罰が科されないため、多くの貸金業者はこのグレーゾーンの金利で貸し付けを行っていました。

ゼロア司法書士事務所

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