遺言書を
おすすめするケース

次のようなケースでは、遺言書を残すことをおすすめします。

  1. あなたが亡くなった時に
    相続人がいない

    01

    相続人がいない場合、相続財産管理人を選任する必要があり、遺産の処理に時間と労力を要します。遺産が特別縁故者に交付される場合もありますが、最終的には国庫に帰属する形になります。
    このような場合に、遺言で特定の誰かに財産を与えることにより不要な遺産の処理を回避できます。

  2. 配偶者(夫、妻)はいるが
    子供はいない

    02

    既に親も亡くなっている場合、配偶者と被相続人(亡くなられた方)の兄弟姉妹が相続人になるので、遺産分割の協議が難しくなる場合が多くなるため、遺言によって不要な争いを避けることがきます。

  3. 内縁の配偶者がいる

    03

    内縁の配偶者には相続権がないため、遺言によって事実上財産を相続さる必要があります。

  4. 特定の相続人
    財産を継がせたい

    04

    事業用財産を事業を承継する相続人に相続させたい。
    同居している相続人に自宅を相続させたい。
    このような場合、不要な争いを避けるためにも遺言は有効です。

  5. 相続人に行方不明者がいる

    05

    遺産分割には家裁で不在者財産管理人を選任する必要があります。不在者管理人は、職務上、法定相続分を主張する形になります。
    このような場合、時間と手間を要するので遺言によってこれらを回避できます。

  6. 法定相続分と異なった割合
    相続させたい場合

    06

    介護に尽くしてくれた相続人に多く相続させたい。
    このような場合、不要な争いを避けるためにも遺言は有効です。

  7. 相続人間の協議が
    難航
    することが予想される

    07

    先妻との間に子供がいるなど、遺産分割の協議が難しくなることが予想される場合は、遺言によって不要な争いを避けることがきます。

  8. 相続人以外の方
    遺産を渡したい

    08

    遺言がない場合、遺産相続するのは親や兄弟姉妹などの相続人です。相続人以外に遺産を渡したい場合は、遺言を残しておくことで、遺志を叶えられます。

遺言の種類

各遺言書の違い

遺言書の種類としては、主に、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。公正証書遺言は作成する際に費用がかかりますが、裁判所の検認手続の必要がなく、形式不備や内容が不明瞭といった理由で遺言が無効になる危険性が低い、などのメリットがあります。当事務所では公正証書で遺言をされることをおすすめします。

自筆証書遺言

遺言者自身が遺言を手書きし、日付と氏名を書いて押印します。家庭裁判所の検認が必要です。

メリット

  • 自分だけですぐに作成できる
  • 費用がかからない

デメリット

  • 作成要件が厳しく、これに違反すれば無効
  • 自筆の有無が争われることがある
  • 遺言能力が争われることがある
  • 原本が一つなので、紛失・廃棄される危険性がある
  • 家庭裁判所の検認が必要

公正証書遺言

遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人が正確に文章にまとめて作成します。
証人2人が必要になり、公証人の出張及びその費用が必要になります。

メリット

  • 公証人が遺言を書くため内容が無効になりにくい
  • 利害関係のない第三者がいるため、遺言能力が担保されやすい
  • 公証役場に原本が保管され、検索が可能になる
  • 家庭裁判所の検認が不要

デメリット

  • 費用負担がある(財産額、相続又遺贈を受ける者の数、証書の枚数、出張の有無)
  • 遺言作成に時間がかかり、緊急性に応じることが困難
  • 証人2人が必要

遺言・相続のお悩みは、
お気軽にご相談ください

当事務所は、遺言書の作成について、助言・原案作成等のサポートしています。
ご希望の場合には、証人としての立ち合いも可能です。
遺言に関して、わからないことや気になることがございましたら、
お気軽にご相談ください。

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相続手続き・生前対策の
よくある質問

  • q

    相続登記に必要な書類を教えてください。

    a

    1.被相続人(亡くなった方)の出生から亡くなるまでの戸除籍謄本「法定相続情報証明があれば不要」 2.相続人全員の現在の戸籍謄本(戸籍登録事項証明書)と住民票の写し(本籍地の記載のあるもの) 3.遺産分割した場合は相続人全員の印鑑証明書と遺産分割協議書 4.遺言書がある場合   ① 公正証書遺言(正本または謄本)  ② 自筆証書遺言 A 自宅保管の場合は自筆証書遺言と家庭裁判所の検認証明書           B 法務局に預ける場合は遺言書情報証明書 以上が必要になります。  

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  • q

    相続登記はしないといけないのですか?

    a

    土地や建物を所有していた方が亡くなって相続が発生した場合、「相続を原因とする所有権移転登記」を法務局に申請する必要があります。 相続登記を義務化する法律が、令和6年4月1日から施行され、登記を怠ると10万円以下の過料が科されるとなっています。 なにより、登記申請をせず放置しておいたままだと、新たな相続が発生し、相続人が増えて話し合いが進まなかったり、書類収集の手間が増え、費用も高くなりますので、相続が発生したらお早めにご相談ください。  

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