不動産登記とは

法務局に登記申請することによって、その不動産に関するさまざま権利を公示するためのものです。

不動産登記が
必要なケース

次のような場合に登記することによって、初めてその権利を第三者に法的に主張することができます。

  1. 土地や家を売ったとき

    01

    所有権移転登記

    売買を原因とする、売主から買主への所有権移転登記を行います。

  2. 引越ししたとき

    02

    住所変更登記

    不動産を売却する際、登記上の住所から引越している場合は、売却の前提として登記上の住所から現在の住所に住所変更をしておく必要があります。

  3. マイホームを建てたり、
    新築マンションを購入したとき

    03

    所有権保存登記

    最初に所有者として登記されますので、移転登記ではなく保存登記を行います。購入にともない金融機関から借入れをする場合は、その担保として、購入した不動産に抵当権設定登記もする形になります。

  4. 親の不動産を相続したとき

    04

    所有権移転登記

    不動産の所有者が亡くなったとき、相続人への名義変更をする必要があります。これを放置したまま、その相続人が死亡した場合、さらに相続人が枝分かれして相続関係がより複雑になりトラブルのもとになりかねません。
    今までは名義変更の期限はありませんでしたが、今後、義務化される予定ですので、このような場合はお早めにご相談ください。

  5. 子どもに不動産を
    贈与
    するとき

    05

    所有権移転登記

    贈与を原因として所有権移転登記を行います。ただし、贈与税等の税金も発生しますので慎重に検討して行う必要があります。

  6. 銀行で住宅ローンを組んだり、
    借り換えをしたとき

    06

    抵当権設定登記

    不動産を購入する場合、銀行から融資等の借入れを利用したり、住宅ローンの借り換えを行った際は、必ず不動産が担保として取られますので抵当権設定が必要になります。

  7. 住宅ローンを完済したとき

    07

    抵当権抹消登記

    住宅ローンを完済すると、不動産に付いている担保が消滅します。そして、登記上、既に担保が消滅していることを公示するため抵当権を抹消します。

登記が必要な場面に
出会ったら、
お気軽にご相談ください

上記のような場合は登記することによって、初めてその権利を第三者に法的に主張することができます。
登記は非常に重要な手続きであり、司法書士はその専門家として、本人に代わってさまざまな権利に関する登記手続きを行います。
生活の中で、登記が必要な場面に出会った際は、ぜひゼロア司法書事務所にご相談ください。登記費用のお見積りだけでなく、手続きについても親身になって丁寧に分かりやすくご説明します。