相続財産管理
相続の諸手続きを依頼したい方
こんなお悩みご相談ください
- 相続した財産について何から手をつけていいかわからない
- 平日に役所や銀行へ何度も行く時間がない
- 遺産の解約・管理・分配などをまとめて専門家に頼みたい
相続財産管理とは
司法書士が相続人からのご依頼によって、任意相続財産管理人として相続人に代わり、相続財産の管理及び処分をおこないます。
相続財産管理の業務
- 相続人の調査・特定と相続財産の確定
- 不動産の名義変更、処分
- 有価証券(株)、投資信託等の名義変更及び処分
- 銀行預金、出資金等の解約手続
- 保険金・給付金請求
本来これらは相続人が行う手続きですが、仕事をしながらだと、時間もなかなか取れず、これらの手続きを行っていくことは大きな負担です。当事務所にご依頼いただければ、面相で複雑な手続きを全て司法書士が代理人として行いますので、スムーズに相続手続を進められます。
相続登記
相続財産に不動産が含まれる方
こんなお悩みご相談ください
- 相続した不動産の名義を変更したい
- 相続が発生してから時間が経ってしまった
- 相続人に行方不明者・未成年者・海外在住者がいる
相続登記とは
不動産を所有していた方が亡くなられた場合、相続が発生し不動産の名義をその被相続人(亡くなられた方)から相続人に変更する必要があります。これを相続登記と言います。
相続登記をしないと…
相続が発生した場合、特に期限はありませんが、不動産の登記をそのままにしておくと、相続人が変わったりするなどして、相続関係が複雑になり、手続きに多大な労力を要することもありますので、できるだけ早く手続きされることをおすすめします。
相続登記の進め方
相続登記は、戸籍等の収集、遺産分割協議書や相続関係説明図の作成が必要になり、事案によっては複雑化していることもあります。また、相続人に行方不明の人がいる場合、相続人に未成年者がいる場合、相続人が海外に在住している場合など、話し合いがうまくまとまらない場合もあります。
そんなときは、登記の専門家・司法書士にご相談ください。
また遺言書の作成も、相続手続きをスムーズに進めるための有効な手段です。
相続放棄
相続を放棄したい方
こんなお悩みご相談ください
- 負債の相続を放棄をしたい
- 相続放棄するかしないか、どちらが得になるのか知りたい
- 戸籍謄本など書類収集の時間が取れない
相続放棄とは
相続人が被相続人(亡くなられた方)の財産や負債を一切受け継がないことを家庭裁判所に申述する手続きです。つまり預貯金や現金、不動産などのプラスの財産に加えて借金、税金などのマイナスの財産も含まれます。
相続放棄をした方がいいケースとそのメリット
例えば、被相続人が借金だけを残して亡くなった場合や、プラスの財産として預貯金が500万円あっても借金が1000万円残っていて相続財産としては差し引き500万円の借金が残る場合、相続してもデメリットしかありませんので、これらマイナスの財産が明らかに多いケースで相続放棄をすることによって借金の返済義務を回避することができます。また、プラスの財産が多いケースでも、他の相続人に相続させたいという理由で相続放棄をするケースもあります。
相続放棄が可能な期間
相続放棄が可能は期間は、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。例えば親が亡くなった場合、子はその事実を知ってから3か月以内に手続きをしなければならず、期限を過ぎてしまうと原則として相続放棄をすることができません。よって迅速に手続きを進めないといけません。ただし、例外として自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続を放棄するか否かを判断する資料が得られない場合には、相続の承認(または放棄の期間の伸長の申立て)をして、その期間を延長できます。
相続放棄に必要な書類(子が相続放棄する場合)
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 放棄する相続人の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
相続放棄の申述先(書類の提出先)
- 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
相続放棄の手続きは司法書士にご依頼ください
戸籍謄本など資料の収集には時間と手間がかかりますので、お仕事があって手続きになかなか時間が取れないという方は一度ご相談ください。
相続の手続きでお困りの方は
お気軽にご相談ください。
相続の手続きは多岐にわたります。加えて相続財産と相続人の状況によっては、非常に複雑になり、膨大な時間と労力を要します。
お仕事などで平日に時間が取れなかったり、相続人間の連絡や調整がスムーズに行かず手続きが停滞してしまってお悩みの方は、一度、ゼロア司法書士事務所にご相談ください。
司法書士がご本人に代わって面倒な手続きを全て行います。
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相続手続き・生前対策の
よくある質問
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相続登記に必要な書類を教えてください。
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1.被相続人(亡くなった方)の出生から亡くなるまでの戸除籍謄本「法定相続情報証明があれば不要」 2.相続人全員の現在の戸籍謄本(戸籍登録事項証明書)と住民票の写し(本籍地の記載のあるもの) 3.遺産分割した場合は相続人全員の印鑑証明書と遺産分割協議書 4.遺言書がある場合 ① 公正証書遺言(正本または謄本) ② 自筆証書遺言 A 自宅保管の場合は自筆証書遺言と家庭裁判所の検認証明書 B 法務局に預ける場合は遺言書情報証明書 以上が必要になります。
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相続登記はしないといけないのですか?
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土地や建物を所有していた方が亡くなって相続が発生した場合、「相続を原因とする所有権移転登記」を法務局に申請する必要があります。 相続登記を義務化する法律が、令和6年4月1日から施行され、登記を怠ると10万円以下の過料が科されるとなっています。 なにより、登記申請をせず放置しておいたままだと、新たな相続が発生し、相続人が増えて話し合いが進まなかったり、書類収集の手間が増え、費用も高くなりますので、相続が発生したらお早めにご相談ください。