こんなお悩みご相談ください
- 家族を高齢者施設へ入所させたいが、本人が認知症のため入所契約ができない
- 障がいのある家族の生活費捻出のため、本人が所有している財産を売却したい
- 将来認知症になった場合に備えて、判断能力のある内に後見人を決めておきたい
成年後見とは
成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がい等の障がいにより、判断能力が不十分な方々の権利をお守りするための制度です。
契約等の法律行為における意思決定が困難な本人に代わって、成年後見人等が財産管理をしたり、様々な契約手続きをすることで、本人の生命、身体、自由、財産等の権利を守ります。
成年後見人は、ご自宅の売却、入院手続き、施設入所手続き、銀行手続き、確定申告等を本人に代わって行うことができます。
成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
法定後見制度の利用を
おすすめするケース
次のような場合に、家庭裁判所に申立てすることによって成年後見人等を選任してもらいます。
成年後見人の候補者として、家族や司法書士、弁護士を立ててもいいですし、裁判所に一任することもできます。
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本人の入院手続きができない
01
ご相談例
ケアマネージャーをしていますが、担当している方が大ケガをしてしまい入院しないといけなくなったのですが、本人は認知症で身寄りもいないため入院手続きができず困っています。
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本人の施設入所手続きが
できない02
ご相談例
一人暮らしの母の認知症が進行し、在宅での生活が心配なため、施設への入所を考えているんですが、私も寝たきりで遠方に住んでいるため入所契約ができません。
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本人が所有する土地の
売却ができない03
ご相談例
兄と共同相続した親の土地を売却したいのですが、兄は知的障がいがあるため、買主との売買契約を結ぶことができません。
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本人が所有する株の
売却ができない04
ご相談例
施設入所中の姉の生活資金捻出のため、姉が所有している株を売却したいのですが、脳梗塞の後遺症で姉に意思能力がほとんどないため、売却に証券会社が対応してくれません。
任意後見制度の利用を
おすすめするケース
将来に備えたい
ご相談例
今は元気で判断能力も十分だけど、この先自分が認知症になったときが心配なので、あらかじめ支援してくれる人を決めておきたい。
法定後見制度に対し、任意後見制度は、本人が判断能力のある間に、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、契約(公正証書)によって任意後見人を選任し権限を付与しておくものです。
この任意後見制度を利用するかどうかは、本人の自由な意思に任されています。
分かりやすく言うと、今は元気で判断能力も十分だけど、この先自分が認知症になったときが心配なので、あらかじめ支援してくれる人(信頼できる家族や知人、司法書士等の専門家)と将来支援してもらうための内容を契約で定めるものです。
法定後見制度とは違い、誰を後見人にしてどのような支援内容にするかは自由に決めることができます。
任意後見契約は、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所から任意後見監督人が選任されるとその効力が発生します。
成年後見制度の
利用をお考えの方は
お気軽にご相談ください
成年後見業務は、原則、就任からご本人がお亡くなりになるまでのお付き合いになりますので、誰に後見人になってもらうかが非常に重要になります。
ゼロア司法書士事務所では、成年後見申立てから成年後見人等への就任、任意後見契約、任意代理契約、みまもり契約、死後事務委任等、全ての後見業務に対応しており、また、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員でもありますので、その管理監督のもと、ご本人に寄り添いながら適正かつ安全に生活をご支援します。成年後見制度の利用をお考えの方はお気軽にご相談ください。
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相続手続き・生前対策の
よくある質問
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相続登記に必要な書類を教えてください。
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1.被相続人(亡くなった方)の出生から亡くなるまでの戸除籍謄本「法定相続情報証明があれば不要」 2.相続人全員の現在の戸籍謄本(戸籍登録事項証明書)と住民票の写し(本籍地の記載のあるもの) 3.遺産分割した場合は相続人全員の印鑑証明書と遺産分割協議書 4.遺言書がある場合 ① 公正証書遺言(正本または謄本) ② 自筆証書遺言 A 自宅保管の場合は自筆証書遺言と家庭裁判所の検認証明書 B 法務局に預ける場合は遺言書情報証明書 以上が必要になります。
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相続登記はしないといけないのですか?
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土地や建物を所有していた方が亡くなって相続が発生した場合、「相続を原因とする所有権移転登記」を法務局に申請する必要があります。 相続登記を義務化する法律が、令和6年4月1日から施行され、登記を怠ると10万円以下の過料が科されるとなっています。 なにより、登記申請をせず放置しておいたままだと、新たな相続が発生し、相続人が増えて話し合いが進まなかったり、書類収集の手間が増え、費用も高くなりますので、相続が発生したらお早めにご相談ください。