こんな方には個人再生を
おすすめします
- 借金総額が多額で手に負えない
- 給与差し押さえなどを受けている
- 自宅を手放したくない
個人再生とは
住宅ローンを除いた借金総額が5,000万円を超えない場合において、
裁判所に申立てることにより、借金を一定額減額してもらい、減額された借金を原則として3年間で返済する手続きです。
不動産を手放すことなく、住宅ローン以外の債務を圧縮できることが大きな特徴です。
メリット
- 債権者からの取り立て、督促が原則止まる(ただし、住宅ローンは支払い続ける必要があります)
- 借金の大幅な減額が認められる場合がある(最高、債務総額を100万円まで減額できます)
- 住宅ローン特約(住宅資金貸付債権に関する特則)を利用できれば、マイホームを手放さなくて済む
- ギャンブルなどの免責不許可事由がある場合も、利用できる
デメリット
- 個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるので、一定期間(7年間)借り入れ等ができない
- 官報に掲載される(ただし、一般の人が官報を見る機会はあまりありません)
- 任意整理のように債権者を選択できず、全ての債権者を手続きの対象にする必要がある(友人や親への借入れも含みます)
個人再生の流れ
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01
債権者へ受任通知発送
債権者へ通知が届くと請求・督促が止まります。
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02
債権調査
債権者から取引履歴を開示してもらいます。
各債権者によって履歴を開示するまでの期間には差があります。
早いところだと1週間程度、遅いところですと3~4か月かかることもあります。 -
03
必要書類の作成と資料の収集
司法書士が申請書等の必要書類の作成を行うとともに、ご本人に費用の積み立てと必要資料の収集をしていただきます。
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04
個人再生申立て
必要書類等が揃い、費用の積み立てが完了したら、司法書士が管轄の裁判所へ申立書・必要資料等を提出します。
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05
再生手続開始決定
提出書類等に不備がなければ、裁判所より開始決定がされ、債権者へ再生手続きに対する異議申立て期間が設けられます。
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06
再生計画案の作成・提出
司法書士が再生計画案を作成・提出します。
計画案に対する裁判所の最終審査と債権者への意見聴取が行われます。 -
07
再生計画案の認可・確定
申し立てからここまでは約6か月ほどかかります。
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08
分割返済の開始
再生計画案の認可決定の確定日の翌月より返済が始まり、再生計画案に従って返済をしていきます。
今ある借金を減らしたい、
自己破産は避けて借金を整理したい方は、一度ご相談ください。
個人再生は、一定の債務を分割で支払うことを条件に、原則、家や車などの財産をそのまま保有することが認められている債務整理手続きです。
住宅ローンが残っているご自宅や車、保険などの財産をお持ちのため自己破産に踏み切れない方や借金を整理したいけど財産は残しておきたい方は、ゼロア司法書士事務所にご相談ください。
借金を最大5分の1までに減額し、ご負担を大幅に軽減いたします。
q&a
債務整理の
よくある質問
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q
過去に自己破産をしたことがあるんですが、もう一度申立てをすることは可能ですか?
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q
現在無職なんですが、自己破産は可能ですか?
a
現在無職の場合でも、自己破産手続中に就職が決まれば可能です。 また、さまざまな事情で仕事をすることが出来なくなってしまった方であれば、同時に生活保護の申請も検討しつつ自己破産を申立てることになります。
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q
債務整理以外の費用の分割支払いは可能ですか?
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q
借金の一部のみを個人再生することはできますか?
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q
自己破産をした場合、新規で銀行口座は作れなくなりますか?