こんな方には任意整理を
おすすめします
- 家族や会社に内緒で手続きしたい
- 手続きはなるべく簡単に済ませたい
- 住宅ローンやカーローンは除外したい
任意整理とは
任意整理とは、裁判所を利用せず代理人(司法書士や弁護士)を立てて行う債務整理のこと。
債権者と交渉して借金の減額と無利息での返済を求めていく手続きです。将来の利息をカットし債務を圧縮していきます。
この手続きで減額した借金を、原則として無利息で3〜5年で返済していきます。
メリット
- 債権者からの取り立て、督促が原則止まる
- 整理する債権者を選択できる
- 任意の交渉手続きなので、裁判所へ行く必要がなく手間もない
- 債務額と返済月額の減額ができる
デメリット
- 個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるので、一定期間(完済から5年間)借り入れ等ができない
- 安定した収入がないと利用できない
- 任意整理に応じない債権者がでてくる可能性がある
(債権者の対応は、年々厳しくなってきており、本人のそれまでの借入年数や返済状況によっては、将来利息のカットや長期での返済に応じてくれない債権者が増えてきています。)
任意整理の流れ
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01
債権者へ受任通知発送
債権者へ通知が届くと請求・督促が止まります。
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02
債権調査
債権者から取引履歴を開示してもらいます。
各債権者によって履歴を開示するまでの期間には差があります。
早いところだと1週間程度、遅いところですと3〜4か月かかることもあります。 -
03
取引履歴の精査
各債権者から届いた取引履歴を確認して残債務額を確定します。
この時点において、改めて債務整理の方法について再検討します。 -
04
費用の積み立て
債権者からの請求・督促を止めている間、各債権者との和解成立後の支払いの練習と、司法書士報酬の支払いを兼ねて、無理のない範囲で費用の積み立てをしていただきます。
毎月の積立額は、基本的に、和解後の債権者への支払額と同額程度をお願いしています。 -
05
返済条件について各債権者と交渉
残債務の分割金額、返済期間、将来利息の免除について債権者と交渉いたします。
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06
和解成立
条件がととのい次第、債権者と返済条件について定めた和解書を取り交わします。
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07
返済の開始
和解書の内容に基づいて返済を行っていくことになります。
返済方法は基本的に各債権者が指定した口座への振込になります。
毎月の返済が苦しい、少しでも返済額を減らしたい方は、一度ご相談ください。
借金でお困りの方の多くは、毎月利息分しか返済できなかったりで、何年経っても元本が減っていない場合がほとんどです。
これでは、大きな臨時収入でもない限り、半永久的に返済を続けなければいけません。
任意整理は原則、利息をカットして元本のみを分割で返済していく手続きですので、返済した分だけ借金(元本)は減ります。
また、完済というゴールがはっきり見えますので、経済的にも精神的にも楽になります。
今の収入状況では完済の見通しが立たない方や、返済の負担を軽くしたい方は、ゼロア司法書士事務所にご相談ください。
q&a
債務整理の
よくある質問
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q
過去に自己破産をしたことがあるんですが、もう一度申立てをすることは可能ですか?
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q
現在無職なんですが、自己破産は可能ですか?
a
現在無職の場合でも、自己破産手続中に就職が決まれば可能です。 また、さまざまな事情で仕事をすることが出来なくなってしまった方であれば、同時に生活保護の申請も検討しつつ自己破産を申立てることになります。
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q
債務整理以外の費用の分割支払いは可能ですか?
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q
借金の一部のみを個人再生することはできますか?
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q
自己破産をした場合、新規で銀行口座は作れなくなりますか?